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弁護士と他士業の違い
インターネットで相続の専門家を探すと、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っているため、それぞれどのような分野を業務領域としているのだろうか、自分の場合どこに相談に行けばよいだろう、と疑問に感じておられるのではないでしょうか?
そのような方のために、それぞれどのような分野を業務領域としているのかを下の表でまとめておりますのでご覧ください!!
士業は国家資格ですので、どの士業が何をすることができ、何をすることができないのかが法律で定められています!!
項目 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
相続調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
代理人として交渉 | ○ | |||
調停 | ○ | |||
審判 | ○ | |||
相続登記 | ○ | ○ | ||
相続税申告 | ○ |
表を見ていただければおわかりだと思います。
弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉、交渉で決着がつかなかった場合に調停や裁判を代理人として行うことができる唯一の資格です。
時折、他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがあります。ですが、他の士業資格者は代理人になることはできません(法律で禁じられています。)。そのような場合は断ってください。
単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。
しかし、遺産分割で既に揉めている場合や、今後揉めてしまいそうな場合など書類を作るだけでなく、交渉や裁判なども考えていらっしゃる場合は最初から弁護士にご相談されるのが良いでしょう。