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相続を放棄する手続き
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、
住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
では、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合どうすればよいのでしょうか、被相続人の代わりに借金の返済をしなければならないのでしょうか。
ご安心ください。
このような場合には相続を放棄することができます。
これを「相続放棄」といいます。
マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合、「相続放棄」を検討しましょう。
このように相続には、実際に相続するのか、しないのか、などその方法が3種類あります。
それは、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類です。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
後でプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かったとしても、プラスの財産の分だけ支払えばよいこととなります。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないという点にあります。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所から受理通知書が届けば手続終了です。
明らかにプラスの財産がない場合で、マイナスの財産があるかどうかわからない場合にも念のためにしておく方がよいでしょう。相続放棄ができる期間を過ぎた後に借金が判明してしまう場合も以外と多いです。注意してください。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。