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寄与分が問題になる場合
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、相続人間の実質的な公平を図る制度です。
「特別」な寄与であるかがポイントとなります。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合(兄の頑張りで財産が2000万増えたといえる場合)
見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 = 4000万円
となります。
兄の頑張りを考慮して公平を図っています。
・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性があります。
自分の頑張りが相続に反映されるかもしれません。
あなたの寄与分が認められるか弁護士に是非ご相談ください。
寄与分が認められるかの判断は微妙です。
「特別な寄与」があったかどうかの判断には、被相続人と相続人の関係や、対価関係なども考慮するためです。
寄与分が認められるかどうかを知りたい場合や、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合には、弁護士にご相談ください。
なお、寄与分が認められるのは法定相続人に限られます。そのため内縁の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、残念ながら寄与分は認められません。