法定相続とは

財産のある方が、遺言書を作成せずに亡くなってしまうと、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた割合で相続人に受け継がれることになります。これを「法定相続」といいます。

 

遺言書をあらかじめ作成することで、法定相続分と異なる相続をさせることもできます。

 

ただし、この場合、遺言書の内容によっては「相続人の遺留分を侵害しているのではないか」というトラブルが生じるケースがあるので遺言書を作成する際に注意してください。

 

 

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

 

遺言書がなく、被相続人が亡くなると、民法で法定相続人は以下のように決められています。

 

・配偶者は常に相続人

・直系尊属は、子がいない場合の相続人

・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

 

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合のことをいいます。

法定相続分を知ることは、誰にいくら相続されるのかを知るひとつの目安となります。

 

亡くなった方は遺言書を作成することで財産の分け方について自由な意志を反映させることができますが、後々もめないようにするためには、作成時にまず法定相続分を参考にされるとよいかもしれません。

武雄・嬉野・佐世保 相続・遺言・家族信託に関するご相談は当事務所まで

  • HOME
  • 5つの特徴
  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • ご相談の流れ
初回相談は無料です。お気軽にお電話ください。 TEL:0954-27-8056 相談受付時間 平日9:00~17:30(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちらから

武雄・嬉野・佐世保 相談・遺言・家族信託に関するご相談は当事務所まで

  • ホーム
  • 5つの特徴
  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • ご相談の流れ
初回相談は無料です。お気軽にお電話ください。 TEL:0954-27-8056 相談受付時間 平日9:00~17:30(土日祝応相談)

ホームページからの相談予約はこちらから

タップして電話する