公正証書遺言の作成方法とポイント

公正証書遺言を作成したいと思ったら

公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に全てを完成させることはできません。

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言書を作成しようとしても、公証人役場に行けと言われても困る、という方がほとんどだと思います。

そのため当事務所では専門家である弁護士にまずはご相談の上、公正証書遺言を作成することをお勧めしております。

 

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の現在の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとって最も良いのかを一緒に検討していきます。

 

また、遺言書を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は当事務所と連携している税理士から相続税のシュミレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

 

もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は専門家と一緒に公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

 

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。

 

1)相続人調査を行う

遺言書を作成するにあたり、相続人調査を行っていないケースがよくあります。

「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外とあります。誰が相続人なのか、相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を見て確認します。また、推定相続人全員の戸籍謄本も確認した上で、相続関係図を作成します。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合にどのように相続財産が引き継がれることになるのかシュミレーションを行うことができます。

 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並行して、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請し、その内容を確認します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべての財産をリストアップします。

 

3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。

遺言書に書けば、どんな分け方でも出来るということではありません。

配偶者や子供は遺留分という相続財産の一定の割合が保障されています。ですから、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害する内容になっていないかどうかの検討が必要です。せっかく、相続人同士で揉めないようにと遺言書を作成したとしても、遺留分の問題が残ってしまうと結局揉め事になってしまうかもしれないからです。

 

4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

 

せっかく、遺言書を作成されるのであれば、後で問題が残らないような遺言書を作成すべきです。確実にあなたのご遺志が実現されるよう、専門家である弁護士にご相談の上、遺言書を作成されることをお勧めいたします。

武雄・嬉野・佐世保 相続・遺言・家族信託に関するご相談は当事務所まで

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