遺産分割問題

・兄弟から、納得できない遺産分割協議書に判を押すよう求められた

・母と姉が私をないがしろにして、自分に不利な遺産分割を進めている

・遺言書が見つかったが、財産の全てを弟に譲る内容になっていて納得できない

・遺言書の筆跡が母のものと違う、本人が作成したのか、疑わしい

・一度もあったことのない腹違いの兄弟がいるため遺産分割で揉めそう

 

遺産分割で相続人同士がもめるのは、相続人の一人が自分の都合のよいように、自分の意見を押し通そうとするからです。相続人は親子、兄弟姉妹で親族ですから、感情的な争いになってしまうことも多いです。お互い引くに引けない状況になってしまい、収集がつかなくなってしまうからでしょう。

その結果、相続人同士で話し合ってもいつまでも解決することができず、争いが長期化し、精神的な負担が大きくなってしまうこともしばしばです。

 

また、次のような場合は、相続財産をめぐって対立してしまう可能性が高いです。

・相続人同士の仲が悪い場合

・相続人同士が疎遠で、長いこと会っていない場合

・相続人の一人が両親と同居し生活していて、他の相続人がその手助けをしていない場合

・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合

・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれてしまっている場合

・腹違いの兄弟がいる場合

 

相続について争いが生じてしまった場合、今後、相続に関して揉めそうだという場合は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士はご相談いただいた事情を把握して、あなたが望む相続を実現するためには、どうした方がよいかを一緒に考え、お手伝いをすることができます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になります。ですが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情、例えば誰が被相続人である父親の面倒を見てきたか、などによって、調整されることもあります。

そのためには、最終的に調停や裁判になった場合に備えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

今相続に関して気になっていること、現実に相続に関して問題となっていること、親類縁者の状況、故人のこと、など、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

 

皆様の円滑な遺産相続を実現するため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

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