遺産分割に関連する訴訟について

相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停もうまくいかない場合は、自動的に審判続きに移行し、裁判官が審判を行い、遺産分割の内容が決定されます。

 

しかし、そもそも遺産分割協議の前提となる事実関係について、相続人の主張が対立している場合、遺産分割調停や審判の手続きの中で判断してもらうのではなく、民事訴訟を提起する方がよい場合もあります。

 

遺産分割を行う前提となる事実関係を争う訴訟には次のようなものがあります。

①相続人確定のための訴訟(被相続人と親子関係が本当にあるのかを確認する訴訟)

②相続財産を確定させるための訴訟(どの財産が遺産に含まれるのか、その遺産の範囲を確定させる訴訟)

③遺言無効訴訟(遺言が有効といえるか否かを争う訴訟)

などです。

 

遺産分割の前提となる事実関係に争いがあり、遺産分割調停や審判の手続きの中で各相続人の合意が得られないと考えられる場合、時間と費用がかかりますが、訴訟を提起することも検討すべきです。

 

訴訟を提起するかどうかの判断は、各相続人の主張内容などを検討し、訴訟の結果なども想定して行うことが必要です。

 

遺産分割を検討される際には、訴訟が必要な事案かどうかを判断し、訴訟になった場合の流れや、その判決見込みなどを検討するためにも、事前に弁護士と相談し、方針を決定するとよいでしょう。

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