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相続税と相続税対策
みなさん、相続税という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
相続税とは相続財産を引き継ぐ際に課せられる税金のことです。相続財産の総額が一定の金額を超えるとその金額に応じた相続税を支払う必要があります。
どのような場合でも相続税がかかるということではありません。
では、どのような場合に相続税がかかるのでしょうか。
相続税の計算方法
相続税=(課税相続財産×税率)-控除額
※課税相続財産=相続財産-基礎控除
※相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数
(具体例)
相続財産 6,000万円(土地:4,000万円 建物:1,000万円 預貯金:1,000万円)
相続人 1人
この事案の場合、相続人が一人ですから、基礎控除額が3,600万円となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
この3,600万円を相続財産6,000万円から引いた2,400万円に対して税金がかかることになります。
相続財産=6,000万円-3,600万円=2,400万円
仮に、相続財産が3,000万円の場合であれば、基礎控除によって課税される相続財産はマイナスになりますから、相続税はかからないことになります。
生前贈与による相続税対策
相続税の対策としてよく耳にするのが生前贈与を利用したものです。
手軽な方法なので多くの方が利用されているようです。
ただ、何も考えないで生前贈与をしてしまうと、贈与税がかかることになってしまうので注意が必要です。
毎年110万円までは贈与税がかかりません。ですので、110万円までは生前贈与を行い、相続財産を先に減らしておくことで相続税を減らすことが可能となります。
また、毎年110万円までの範囲で生前贈与を行っていたとしても、実際に贈与したということがきちんとわかる形にしおくことが重要です。
お子さんやお孫さんの知らないところで、子供さんやお孫さん名義の口座を作って振り込んでいたというだけで、実際の管理はご本人がしていたという場合は贈与と認められない可能性があります。
他にも注意点がいくつかあります。
安易に生前贈与をして相続税の対策を行ったとしても、それが認められるかはわかりません。
まずは、税理士や弁護士などにきちんと相談しましょう。