遺留分侵害額請求されてしまった方へ

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、請求することを言います。

一定の法定相続人には、遺留分に相当する利益を得ることができる地位が法律によって保障されています。その保障されている利益を他の相続人が侵害している場合、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、といった場合です。このような場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分を侵害されていたとしても、遺留分侵害額請求を行わなければその効果は得られません。

 

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、他の相続人が依頼した弁護士から遺留分侵害額請求をするという内容証明が届いたりした場合は、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

遺留分は法律で認められている権利です。もし、実際に、あなたが他の相続人の遺留分を侵害してしいるような場合は、原則、相手方の要求に応じることになるでしょう。

 

しかし、相手方がよくわからないまま遺留分侵害額請求をしてくることもあります。

そのような請求の中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求もあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあり、その価値の評価が間違っている場合もあります。

このような場合には弁護士にご相談いただければ、相手方の請求の妥当性を判断し、次にとるべきアクションをアドバイスさせて頂くことができます。

 

遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、ほとんどケースで調停や裁判に発展します。調停や裁判になってから弁護士などの専門家に相談するよりも、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めします。

 

なお、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、あなたが遺留分を侵害していたとしても、相手方から遺留分侵害額請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

ただ、注意してほしいのは逆もありうるということです。

あなたが、遺留分が侵害されていると思った場合あっても、相手方に遺留分侵害額請求をしなければ、相手方がそのまま財産をもらってしまうこともあるのです。

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