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当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由
当事務所では、遺言書を作成される方に、公正証書遺言をお勧めしています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、
法律的に有効で、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映される遺言書が、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろんのこと、既に出来上がっている遺言書も公正証書遺言にすることをお勧めしています。
ここでは念のために、遺言書の三種類の方法についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。必ずすべての部分を自筆で書く必要があります。パソコンやワープロによる活字や代筆は認められません。一部でも自筆でなければ無効となります。
一見、最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っておらず内容が不明確であったり、発見された際に、発見した人が一人で確認して捨ててしまったりすることもあります。他にも形式が誤っていることもあり、せっかく書いた遺言書が法律上無効となってしまうこともあります。さらに、そもそも遺言書が発見されないことすらあります。
自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分で十分な準備をして、相続人が揉めるような内容にしないことがポイントです。
【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言書を作成する方法です。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されるため、偽造・変造、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、公証役場の原本で正しい遺言書の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成します。違いは、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところです。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体は公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となったりする恐れがあります。そうなってしまうとせっかく作った遺言書が無駄になるとともに、遺言書が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。
作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意するなど、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。
そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言だけです。