お気を付けください!相続登記が義務化されます

2021年4月、相続登記を義務化するという改正法案が可決されました。

内容は相続不動産の取得を知ってから3年以内に登記をしなければならないというものです。正当な理由もなく、相続登記を行わないで放置しておくと、10万円以下の過料を科される可能性があります。

そもそも相続登記ってなに?

相続登記ってなんなの?とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を相続人の名義に変える手続きのことをいいます。

いつから相続登記が義務化されるの?

相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されることとなりました。施行とは効力が発生するということです。この相続登記の義務化に関する部分は施行日が決まっていますが、施行される前か後かは関係なく適用されることになります。

そのため、令和6年4月1日より前に相続が発生していたとしても、相続登記をしなければなりません。

法律が施行される前の相続にも法律が適用されないと、そのまま相続登記をしないで放置したままになってしまうことになってしまうからでしょうね。

ですので、現時点で亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の相続登記をしていない方は、なるべく早く相続登記をした方がよいでしょうね。

今、相続登記をしていない人は、いつまでに相続登記をすればいいの?

すでに、相続が発生しているけど、話し合いがうまくいかず、不動産の名義が相続人のままの形で放置しているという方は相続登記をいつまでに行えばよいのでしょうか?

次の、いずれかの遅い方の日から3年以内に相続登記を行えば、問題ありません。

①改正法の施行日(令和6年4月1日)から3年

②相続が開始して、自分が不動産の所有権を取得したことを知った時から3年

通常は、相続が開始したことを知っている人は、自分が不動産の所有権を取得したことも知っていることがほとんどです。ですから、現在相続登記をしていない方のほとんどが、①の施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすればよいでしょう。

もし、相続人が亡くなった方(被相続人)と縁遠くなっていて、法律の施行日である令和6年4月1日の時点でも相続が開始したことを知らなかった場合は、法律の施行日より後の②の相続の開始と不動産の所有権の取得を実際に知った日から3年以内に相続登記をすればよいでしょう。たとえば、両親が離婚して、父親と音信普通になっていた場合は、父親が亡くなったことを相続人である子は、なかなか知ることができません。②はこのような場合に適用されることになります。

相続登記はなぜ義務化されることになったの?

今まで相続登記をする義務はありませんでした。そのため、すぐに相続登記をしない人が多く、不動産の名義と実際の所有者とが違っていたりして、本当の所有者が誰かわからなくなってしまうという事態が発生していました。その結果、公共事業などを行う際に支障が生じることがあったため、そのような問題を解消するため、相続登記が義務化されることとなりました。

相続登記をするにはどうしたらよいの?

ご自身で相続登記をする場合は、まず法務局で相続登記に必要な書類を確認しましょう。その後、相続登記に必要な書類が準備できたら、法務局に提出し、特に不備がなければ、相続登記が完了します。

ただ、一般的には書類の準備などに時間や手間を取られるため、司法書士の先生に依頼する場合が多いかと思います。

注意が必要なのは、遺言書がない場合です。

遺言書がない場合に、相続登記を行うためには遺産分割協議書が必要です。

相続人の全員が相続財産の分け方に争いなく、合意ができるのであれば、遺産分割協議書を相続人の全員で作成すればよいかと思います。

そうではなく、相続人の間で相続財産の分け方について、揉めているような場合は、話がまとまらないため遺産分割協議書を作ることができません。そのような場合は、調停を申し立てることも必要になるかと思います。多くの方は、この場面で弁護士に依頼される方が多いです。

>>遺産分割協議についてくわしくはこちらの記事もご覧ください

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