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家族信託・民事信託
老後の備えは、遺言書を作成しておくことや、後見契約を結んでおくことなどが一般的ですが、これ以外に民事信託という制度もあります。
民事信託とは、財産を持っている方(委託者)が、信頼できる人(受託者)に預貯金や土地などの財産を移して、特定の利益を受ける人(受益者)のためにその財産(信託財産)の管理、処分などを行う制度のことをいいます。
簡単に民事信託の仕組みを説明します。
①財産を持っている方(委託者)が、信頼できる人(受託者)に自分の財産の管理を任せます。
②信頼できる人(受託者)は、特定の利益を受ける方(受益者)のために財産を管理します。
③特定の利益を受ける方(受益者)は、もともと財産を持っていた方(委託者)と同じでもかまいません。
民事信託を活用することで、将来的に判断能力がなくなった場合に備えて、あらかじめ財産の管理を任せることができたり、自分が亡くなった後、残された家族のために財産を自分の意思のとおりに使うことができます。
財産の規模は関係ありません。
このような希望を信託によって叶えることができます。
①お年寄りの財産を守る
高齢の両親がオレオレ詐欺にあわないように財産管理をすることができます。
②残されたペットの生活を守る
自分が亡くなった後、可愛いペットが暮らし続けていけるようにすることができます。
③障害をもった子供の今後の生活を守る
自分が亡くなった後、障害のある子どものために財産管理を行うことができます。
④後継ぎに財産を承継させる
自分が亡くなった後、財産はいったん妻に、妻が亡くなった後は長男に…というように遺言では実現することができない財産の承継を後々まで決めることができます。
民事信託について詳しくお知りになりたい方は弁護士にご相談ください。