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特別受益が問題になる場合
特別受益とは、ある相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
生前に受けた特別な利益を相続財産の前渡しと考えて、特別受益を受けた相続人の相続分を
特別受益の分だけ減らし、相続人間の公平を図ることになります。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
見なし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
となります。
兄弟どちらも6000万円ずつなので公平です。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、長期間にわたり生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性があります。
特別受益にあたるとなれば、相続人の相続分が変わります。
相続で「なんか不公平だな」と納得できないときは一度弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金、支度金など特に用意した費用が典型的です。
挙式費用などは金額にはよりますが、一般的には認められないことが多いです。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
(大学の学費・入学金、生命保険金、死亡退職金などは認められる場合もあります。)
どのような場合に特別受益が認められるかは、「相続財産の前渡しといえるかどうか」という点がポイントとなりますが、「扶養の範囲内」に該当するように見える場合もあり、その判断は微妙です。弁護士に相談して特別受益が認められるかを確認してみてください。
遺産分割を行う際に、相続人の一人に特別受益が認められそうな事案で不公平だと感じていらっしゃる場合や、特別受益を巡り、他の相続人と揉めそうな場合などは、弁護士にご相談ください。