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特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、遺留分の問題とともに、特別受益と寄与分の問題があります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。
このように、特定の相続人だけが生前に特別な利益を得ている場合に、このことを考慮しないで他の相続人と同じ相続分を取得するということを認めてしまうと不公平です。
そこで、このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、長期間にわたり生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
これらの場合は、利益を受けた相続人に特別受益があったと考えられる可能性があります。
そうなると、特別受益の持戻しが認められることになりますので、各相続人の相続分が変わってくることになります。気になる方は一度弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。相続人にのみ認められるものです(残念ながら内縁の妻には認められません)。
・親の家業に従事して財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして医療費や介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性があり、あなたの相続分が増えるかもしれません。気になる方は、まずは弁護士にご相談ください。