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相続調査について
遺産分割協議を行うには、まず、相続人と相続財産を確定させる必要があります。
遺産分割後に新たな相続人が判明した場合は遺産分割が無効となってしまうため、遺産分割をやり直すことになってしまいますし、遺産分割後に新たな財産が見つかった場合で、その新たな財産がなければ遺産分割協議をしなかっただろうといえるような場合には遺産分割協議が無効になり、やはり遺産分割をやり直すことになってしまうからです。
このように相続人や相続財産に不足や不備があった場合、相続人全員の合意を再度とったうえで遺産分割協議書の作成をもう一度行わなければならないため大変です。
また、相続人が被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認という手続きを行わなかった場合、単純承認といって相続財産の自分の相続分を承継することになります。
相続するだけですので、何の問題もないように思えますが、思わぬ落とし穴があります。
それは、亡くなった方が多額の借金をしていたような場合です。
預貯金などのプラスの財産を相続していたとしても、よくよく調べてみると借金の方が多かったということもあります。よく相続財産の調査をせずに、相続してしまった結果、借金を背負ってしまったと相談に来られる方がいらっしゃいます。このようなことになっては大変です。そうならないよう相続財産を調査しておくことが大事です。
(このような場合には一度、相続調査を行うべきでしょう。)
・被相続人が、財産を明らかにしていなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、よくわからない。
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)分からない
・被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人がよく分からない
・被相続人の生前に、借金の督促の手紙が届いていた
・消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。
相続調査には、①相続人の調査と、②相続財産の調査があります。
①相続人の調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。
②相続財産の調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めることが困難なものもあります。例えば、不動産や土地については、専門家に判断してもらうことが必要な場合もあります。
当事務所では税理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士とも連携しておりますので、これらの財産評価なども、確実に実施させて頂きます。