財産の名義変更

被相続人が亡くなった後、財産の名義変更をすることになります。

その代表的なものが住宅などの不動産です。

簡単に住宅などの名義変更について説明したいと思いますので確認してみてください。

①相続人の調査(戸籍謄本等の収集)

相続人が何人かいる場合、その一人が勝手に自分の名義に変更することはできません。相続人全員の同意が必要です。

ですから、まずは相続人が誰かを確定させる必要があります。

そのため相続人の調査をするため戸籍謄本等を集めることになります。

 

②遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)

相続人が確定したら、相続人全員で住宅を誰が相続するか話し合いをして決めます。

それが決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

相続人全員が署名、押印(実印)すれば完成です。

※遺言書があれば、遺言書の内容に従ってすすめることができます。

 

③法務局へ申請(相続登記の申請)

遺産分割協議書を作成し、必要な書類がそろったら、法務局へ相続登記の申請を行います。

法務局は各地にありますが、名義変更をする不動産の所在地を管轄している法務局へ申請することになります。

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