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遺留分侵害額請求をしたい方へ
・相続財産の全てを兄に譲るという遺言書が見つかった
・父が生前、大半の財産を愛人に贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付するという遺言書を残していた
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって本来もらえるはずだった法的に保障されている相続財産(遺留分)が侵害された場合に、その法的に保障されている相続財産(遺留分)の返還を求めることをいいます。
遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者を相手方として、遺留分の減殺請求(もらい過ぎている相続財産の返却を求める)ができます。
遺留分侵害額請求の具体的な方法
遺留分侵害額請求権の行使は裁判上の請求によることを必要としないと言われています。
遺留分侵害額請求をするという意思表示だけで当然に効力が発生すると言われているのです。
それでは、口頭で請求すればいいのかというともちろんそう簡単にはいきません。
後で、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性があるからです。きちんとした証拠として残しておくことが重要です。
そこで、遺留分侵害額請求をする場合は、遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分侵害額請求を行います。遺留分侵害額請求を行いたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談の上、内容証明郵便で行うことをお勧めします。
内容証明で、遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、次に家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うこととなります。
さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求は、家事審判事項ではないため、調停がうまくいかなかった場合、審判に自動的に移行するわけではありません。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求を行う場合、相手方がスムーズに応じてくれることは正直言ってほとんどありません。多くのケースでは交渉ではうまくいかず調停や裁判になります。
ですので、遺留分侵害額請求を行いたいと考えていらっしゃる方は、訴訟なども見据えて対応する方が良いので、最初から弁護士に相談されることをお勧めします。
また、遺留分侵害額請求は請求できる期間が定められています。
遺留分侵害額請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間、「相続開始の時」から10年間のうちに行わなければ時効によって消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求をお考えの方はこの点に特にご注意ください。