預貯金の使い込み

「父の貯金がいつの間にかなくなっている!なんで??」

「母の面倒をみていた姉が母の貯金を勝手に自分の口座に!」

 

相続の相談の中には、亡くなった方(被相続人)の預貯金を親族が勝手に使ってしまっていた、いわゆる「預貯金の使い込み」の相談があります。

 

具体的に、このような相談がありました…

 

「母と同居している兄が、生前母の面倒をみていたのですが、母が亡くなった後、母の預金通帳を確認すると、お金が全部引き出されていました。母がこんなに多くのお金を使っていたはずがありません。母の面倒をみていた兄が勝手に預金を引き出して使ったのではないでしょうか…。」

 

被相続人の預貯金が、「勝手に引き出されてしまっている」、「兄弟・姉妹が使い込んでいるのでは…」「信頼して預貯金の管理を任せていたのに…」などという相談は、以外と多いです。

 

被相続人のために、管理を任されている範囲で被相続人の治療費や生活費としてお金を使うことは何の問題もありません。ですが、自分のために勝手にお金を引出して使い込んではいけません。

 

どのように対応していくことになるのか

 

まず、前提として被相続人の通帳などを確認して、使い込みがあるかどうかをチェックすることになります。

相続人の方は必要な書類を提出すれば、通帳が手元になくても被相続人の通帳の履歴を出してもらうことができます。

 

通帳の内容を確認して、通帳の引き出しでおかしな点があれば、お金の管理を任されていた方と話し合いをしましょう。引き出したお金をどのように使ったのかを説明してもらうことが重要です。話し合いの結果、納得できれば何も問題ありません。

また、仮に使い込んでしまっていたとしても、そのことを素直に話してくれるのであれば、その分を遺産分割の際に考慮すればよいでしょう。

 

ただ、きちんと説明してくれない場合や、明らかに不自然な説明であった場合など、話し合いがうまくいかず、どうしても納得できない場合は、使い込んだ部分について明らかにする必要があります。

そのためには法的手段も検討しなければならないでしょう。

 

この場合、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。事前に証拠などを収集し、訴訟をするか検討しましょう。

また、遺産分割調停を申し立てて、相続財産を明らかにしていく中で預貯金の使い込みについて確認するという方法もあります。

 

預金の使い込みの問題では訴訟や調停にまで至ってしまう可能性があります。

訴訟や調停を実際に行うかどうかは別にしても、早い段階からまずは弁護士に相談することをおすすめします。

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