【解決事例】相続放棄をすることにより、父親の借金の約2000万円の相続を免れることができた事例

依頼者属性

佐賀県 武雄市 在住
50代 男性(被相続人の子)

被相続人 父
相続人  子3人

相続財産

①不動産 宅地 居宅
②負債  約2000万円

相談に来られた経緯

彼の所に突然不動産の競売開始決定通知書が届きました。これは不動産の競売を開始しますということを知らせる手紙です。
競売される不動産は彼の父親が所有していた家とその土地でした。
その手紙には父親が亡くなったことも記載されており、彼はその時初めて父親が亡くなったこと、父親に多額の借金が残っていることを知りました。
その後、彼の所に父親の借金を支払ってほしいという内容の文書も届きました。
急に父親の多額の借金を支払ってほしいとの請求が来たため、彼は困惑して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

彼から文書を見せてもらい確認したところ、被相続人である父親には借金が約2000万円ありました。
彼の兄弟、姉妹は全部で本人以外に2人いましたが、彼以外の相続人は被相続人が亡くなった時に既に相続放棄をしており、このままでは約2000万円の支払いを彼1人が負担しなければならない状況でした。

そして、被相続人である父親が亡くなったのは文書が届く約1年前のことでした。相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3カ月以内にする必要があります。
そうすると、彼の場合は父親が亡くなってから1年以上経っていたので相続放棄はできないようにも思えます。
しかし、相続が開始したことを知った時は、今回で言えば、被相続人である父親が亡くなったことを知った時です。

彼は競売開始決定通知書により、父親が亡くなったことを初めて知り、当事務所に相談にお越しになりました。まだ3カ月経っていませんでした。

彼は約10年以上、被相続人や他の相続人である兄弟、姉妹とは様々な事情から絶縁状態になっており、父親が亡くなったことを知りませんでした。
今回はそれが幸いしました。
彼に確認したところ、父親の不動産はいらないということでしたので、相続放棄を行うことにしました。

結果

相続放棄は受理され、債権者とも話をして無事父親の借金約2000万円を免れることができました。

相続放棄には期限が定められています。
その期限は相続が開始したことを知った時から3カ月です。
通常は被相続人が亡くなったことを知った時です。
仮に、借金がなかったとしても、後から相続人であるあなたに請求が突然来ることがあります。
それから借金があることを知らなかったとして、相続放棄をしようとしても、うまくいかない可能性が高いです。
ですので、亡くなった方に借金がないと安易に考えないで、被相続人の財産と負債をきちんと確認するようにするか、どちらもいらないという場合は相続放棄をすることを検討することを忘れないようにして下さい。

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