【解決事例】亡くなった夫の借金に過払い金があることが判明し、700万円もの過払い金が返還され相続財産となった事例

依頼者属性

佐賀県 鹿島市 在住
60代 女性(被相続人の妻)

被相続人 夫
相続人  妻、子3人

相続財産
約700万円(過払金)

相談に来られた経緯

彼女の夫は長い間消費者金融からの借り入れをしており、そのことを彼女に告げないまま亡くなってしまいました。
その後、借金の督促が彼女にきたため、彼女が相続人として頑張って一時期はその借金を支払っていました。ですが、いつまでたっても終わらない借金の支払にどうすることもできなくなり、借金について相談したいとのことで当事務所にご相談に来られたのがきっかけでした。

当事務所の活動

彼女が負ってしまった借金は被相続人である旦那さんの借金でした。最初は相続放棄を検討しましたが、被相続人である旦那さんが亡くなって既に1年以上が経過していたこと、被相続人の借金を支払っていたこと、などから相続放棄は難しい状況でした。

そこで、改めて借金の内容を確認してみると、過払金が発生しそうな状況となっていることが判明しました。 
過払金も相続財産になるため、相続人全員で遺産分割協議を行うこととして、遺産分割協議と過払金返還請求についての依頼を受けることとなりました。

まず、彼女の他に相続人に3人のお子さんがいらっしゃいました。そのうち2人は遺産分割協議に応じ、全て彼女に譲ることで了承を得ることができました。

ただ、残った1人のお子さんについては結婚している配偶者の方に意見がおありのようで、簡単には応じてもらえない状況でした。

しかし、お子さん2人も彼女に譲ることを了承していること、実際に借金を途中から支払っていたのは彼女であることをお話して、なんとか了承を得ることができました。

結果

相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人である旦那さんの財産を全て彼女のものとすることができました。その後は過払金請求を行い、約700万円を請求し、実際に獲得することができました。

遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
今回は調停などの手続きを行うことなく、彼女の代わりに渡しが話し合いを行うことで無事遺産分割協議を行うことができました。
今回の場合のように遺産分割協議においては、相続人だけでなく、各相続人の配偶者への配慮も必要です。
配偶者の方の意見は相続人への影響が強いからです。
相続人同士で揉めることがないと思われていても、その配偶者の意見によって相続人の方の気持ちが揺れることはあります。
遺産分割を行わなければならない場合はその点にも十分お気を付け下さい。

 

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